相続時精算課税の特別控除額

05/22/2020

64歳の父と62歳の母から、それぞれ2,500万円ずつの現金の贈与を受け、それぞれ相続時精算課税を選択した。特別控除額の合計額は2,500万円であるとして贈与税の計算を行っていいか?

相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した特定贈与者ごとにそれぞれ適用されます

したがって、同年中の贈与であっても、父、母からの贈与についてそれぞれ2,500万円ずつ特別控除額を適用の上、課税価格をゼロとして申告することとなります(相続税法21の12①)。

Posted by matsui