贈与税の配偶者控除

05/22/2020

贈与を受けた年の年末で婚姻期間が20年となるため、贈与税の配偶者控除を適用できるか?

婚姻期間20年は、婚姻の届出日から贈与の日までの期間であり、1年未満の端数は切捨てとなります(相続税法21の6①④、相続税法施行令4の6②、相続税基本通達21の6-7)。

そのため、贈与を受けた年の年末で、婚姻期間が20年となる場合であっても、贈与を受けた日では婚姻期間が19年となり、贈与税の配偶者控除の適用はありません。

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土地等譲渡所得 (1)

売却した不動産は、過去に特定の居住用財産の買換えの特例の買替資産として取得したものである。
実際の取得価額を基に譲渡所得の計算を行っていいか?

特定の居住用財産の買換えの特例(租税特別措置法36の2)の適用を受けた買替資産を売却した場合の取得価額は、実際の取得に要した価額ではなく、買換えの特例の適用を受けた譲渡資産の取得価額と譲渡費用の合計額を基に所定の方法により計算した金額となります(租税特別措置法36の4、租税特別措置法施行令24の3)。

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Posted by matsui