相続時精算課税と暦年課税

05/22/2020

相続時精算課税を選択して贈与税の計算をしている者が、特定贈与者から100万円の現金贈与を受けたが、贈与税の基礎控除額である110万円以下の金額であるため申告は不要とした。
問題はあるか?

相続時精算課税を選択した場合、その年分以後その特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の規定は適用されないため、110万円以下であっても申告する必要があります(相続税法21の11、21の9③)。

相続税精算課税制度、暦年課税制度は改正されました。
令和6年1月1日以後の贈与から、以下のようになります。
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与を受けた財産に対する贈与税について、従来の特別控除額2,500万円とは別に、課税価格から基礎控除として110万円を毎年控除できます

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株式等譲渡所得 (1)

所有していた株式の発行会社が倒産したため、取得価額の全額を譲渡損失として、株式の譲渡益を損益通算して申告していいか?

所有していた譲渡所得の起因となる株式の発行会社の倒産等によりその所有する株式の価値がなくなったとしても、譲渡したことにはならないので、譲渡損失とすることはできません

ただし、倒産等で事業所得又は雑所得の起因となる株式の価値がなくなった場合、取得価額相当額は、その事業所得又は雑所得の必要経費に算入します(所得税法37①、51④、租税特別措置法37の10、37の11)。

なお、特定口座で管理されている株式の会社が上場廃止後、清算決了等をした場合で一定の要件を満たす場合には、譲渡による損失の金額とみなすとともに、その損失の金額は上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用が受けられます(租税特別措置法37の11の2①)。

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Posted by matsui