住宅取得等資金の贈与の特例の適用
父からの住宅用家屋の贈与について、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けられるか?
住宅取得等資金の贈与の適用の対象となる財産は、住宅用家屋の新築もしくは取得又は増改築の対価にあてるために贈与を受けた金銭のみです。
したがって、住宅用家屋そのものの贈与については、その特例を受けることはできません(租税特別措置法70の2①、70の3①)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
父からの住宅用家屋の贈与について、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けられるか?
住宅取得等資金の贈与の適用の対象となる財産は、住宅用家屋の新築もしくは取得又は増改築の対価にあてるために贈与を受けた金銭のみです。
したがって、住宅用家屋そのものの贈与については、その特例を受けることはできません(租税特別措置法70の2①、70の3①)。