住宅取得等資金の受贈者と住宅用家屋の取得者

令和元年10月に妻が父から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し、令和2年2月に夫が自己資金で住宅用家屋を新築した。
妻が父から受けた2,000万円の贈与について、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用は受けられるか?

新築された住宅用家屋を受贈者である妻が取得(共有持分の取得を含む。)していない場合は、特定の適用はありません。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

不動産を売却する際に支払った抵当権抹消登記費用を譲渡費用に加算して譲渡所得の計算を行っていいか?

抵当権を抹消することが不動産を売却する前提として必要であったとしても、売買を実現するために直接要した費用ではないため、譲渡費用には含まれません(所得税基本通達33-7)。

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Posted by matsui