教育資金口座の残額
祖父から1,000万円の贈与を受け、教育資金の非課税制度の適用を受けている受贈者が40歳に達した。
1,000万円のうち800万円は学校等へ支払い、教育資金口座には200万円の残高があったが、教育資金の贈与であるため非課税としていいか?
教育資金口座に係る契約は、次のいずれかの場合に終了します(①の括弧書き、②及び③については、令和元年7月1日以後に限る。)。
① 受贈者が30歳に達したこと(その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(これらの場合に該当することについて取扱金融機関の営業所等に届け出た場合に限る。)を除く。)。
② 30歳以上の受贈者がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、取扱金融機関の営業所等に届け出なかったこと。
③ 受贈者が40歳に達したこと。
④ 受贈者が死亡したこと。
⑤ 口座等の残高がゼロとなり、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと。
なお、①から⑤のいずれか(④を除く。以下「終了事由」という。)に該当した場合に、贈与を受けた金額から教育資金として支出した金額を控除した残額があるときは、その残額は、終了事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます(租税特別措置法70の2の2)。ただ、④に該当した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。
したがって、教育資金口座の残額200万円について、贈与税の課税価格に算入されます。