上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

平成30年に上場株式等に係る譲渡損失の金額があったが、確定申告をしていなかった。
令和元年分で上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除はできるか?

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用するためには、譲渡損失が生じた年分について確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年分についても確定申告書付表を添付した確定申告書を連続して提出する必要があります。
この確定申告書には期限後申告書が含まれます。

したがって、平成30年分について特例を適用した期限後申告書を提出すれば、令和元年分の当初申告において繰越控除の適用を受けることができます。
なお、令和元年分の申告をした後に平成30年分の期限後申告書を提出し、令和元年分について繰越控除を求める更生の請求をすることはできません

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

妻と離婚することになり、居住用不動産を財産分与したが、慰謝料として渡したものであるため、譲渡所得の申告は不要と考えていいか?

不動産を分与(所有権移転)した場合、その時の不動産の時価で譲渡が行われたことになるため、その不動産の時価を譲渡価額として譲渡所得の計算を行います(所得税法36①②、所得税基本通達33-1の4)。

なお、分与した不動産が財産分与者の居住用である場合は、各種居住用財産の特例の適用が受けられることがあります。
しかし特例を適用するためには正式に離婚が成立している必要があるので、タイミングに注意してください。

(妻サイド)
離婚後に財産分与によって受け取った財産については原則非課税です。
しかし、財産が過大に分けられた場合には贈与税がかかります。

Load More

Posted by matsui