上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

平成30年に上場株式等に係る譲渡損失の金額があったが、確定申告をしていなかった。
令和元年分で上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除はできるか?

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用するためには、譲渡損失が生じた年分について確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年分についても確定申告書付表を添付した確定申告書を連続して提出する必要があります。
この確定申告書には期限後申告書が含まれます。

したがって、平成30年分について特例を適用した期限後申告書を提出すれば、令和元年分の当初申告において繰越控除の適用を受けることができます。
なお、令和元年分の申告をした後に平成30年分の期限後申告書を提出し、令和元年分について繰越控除を求める更生の請求をすることはできません

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

青色申告をしているので、令和X年分に生じた純損失の額について繰戻しによる還付請求をするつもりである。
所得税が減額になることに伴い、復興特別所得税も減額して還付請求していいか?

青色申告者のうち、その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると税額が還付となる場合など、一定の要件を満たせば「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」をすることができます。

しかし、この場合に還付請求ができるのは所得税のみであり、復興特別所得税については還付請求できません(所得税法142)。

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Posted by matsui