教育資金の非課税の特例

05/22/2020

贈与を受けた金銭について、教育資金非課税申告書を提出していないが、教育資金であるため非課税としていいか?

教育資金の非課税の特例の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、その適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、預貯金等の預入等をする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(租税特別措置法70の2の2)。

したがって、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出がない場合には、その特例を受けることはできません。

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所得税 (1)

年の途中で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を所有期間に応じて月割計算して売主に支払った場合、租税公課として必要経費に算入してもいいか?

業務用に供される資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされています(所得税基本通達37-5)。

固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税されますから、年の途中で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有等で按分して売主に支払ったとしても、買主はその不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所得税基本通達37-5は適用されません。
問いの場合、買主が支払った固定資産税相当額は、当該不動産の取得価額に算入することとなります。

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Posted by matsui