教育資金の非課税の特例

05/22/2020

贈与を受けた金銭について、教育資金非課税申告書を提出していないが、教育資金であるため非課税としていいか?

教育資金の非課税の特例の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、その適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、預貯金等の預入等をする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(租税特別措置法70の2の2)。

したがって、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出がない場合には、その特例を受けることはできません。

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土地等譲渡所得 (1)

妻と離婚することになり、居住用不動産を財産分与したが、慰謝料として渡したものであるため、譲渡所得の申告は不要と考えていいか?

不動産を分与(所有権移転)した場合、その時の不動産の時価で譲渡が行われたことになるため、その不動産の時価を譲渡価額として譲渡所得の計算を行います(所得税法36①②、所得税基本通達33-1の4)。

なお、分与した不動産が財産分与者の居住用である場合は、各種居住用財産の特例の適用が受けられることがあります。
しかし特例を適用するためには正式に離婚が成立している必要があるので、タイミングに注意してください。

(妻サイド)
離婚後に財産分与によって受け取った財産については原則非課税です。
しかし、財産が過大に分けられた場合には贈与税がかかります。

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Posted by matsui