土地及び建物を対価の区分なく一括譲渡した場合の消費課税
営業所として使用していた土地及び建物を第三者へ一括譲渡した場合において、売買契約書上土地部分と建物部分の対価が区分されておらず、消費税額の明示もなかった。
この場合に、譲渡代金全額を非課税としてもいいか?
土地とその上に存する建物を一括して譲渡した場合には、譲渡代金を土地と建物部分に合理的に区分した上で、土地部分は非課税、建物部分は課税となります(消費税基本通達10-1-5)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
営業所として使用していた土地及び建物を第三者へ一括譲渡した場合において、売買契約書上土地部分と建物部分の対価が区分されておらず、消費税額の明示もなかった。
この場合に、譲渡代金全額を非課税としてもいいか?
土地とその上に存する建物を一括して譲渡した場合には、譲渡代金を土地と建物部分に合理的に区分した上で、土地部分は非課税、建物部分は課税となります(消費税基本通達10-1-5)。