使用していた固定資産の譲渡を行う事業

卸売業を営んでいる者が事業に使用していた固定資産を譲渡した場合、この事業用固定資産の譲渡も、第一種事業に該当するのか?

事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当します(消費税基本通達13-2-9)。

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土地等譲渡所得 (1)

特例の内容は何か?

個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます(租税特別措置法35の2①)。

譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

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Posted by matsui