個人事業者が副業で行う店舗の賃貸料に係る消費課税

個人事業者(消費税の課税事業者)が、副業として月額10万円の店舗一戸の賃貸も行っている場合、この貸店舗の賃貸料は消費税の課税対象になるか?

消費税は、国内において事業者が「事業」として対価を得て行う資産の譲渡等を課税の対象としており、この場合の「事業」とは、所得税法上の所得区分にかかわらず「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいい、規模を問わないのが基本的な考え方です。

したがって、建物の賃貸を反復、継続かつ独立して遂行しているものと認められる場合には、その規模の大小にかかわらず、「事業」として行われる資産等の譲渡対価として消費税の課税対象となります(消費税法2①八、4①、消費税基本通達5-1-1)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

父から相続した不動産を売却したが、当該不動産は相続税の課税対象とされていたため、その相続税評価額を取得費として譲渡所得の計算を行っていいか?

相続により取得した不動産は、被相続人が実際に取得した時期と価額を引き継ぐことになります(所得税法60①一)。
なお、相続開始の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額のうち、一定の計算方法により計算した額を譲渡所得の金額の計算上取得費として加算することができます(租税特別措置法39①)。

Load More

Posted by matsui