概算取得費と取得費加算の重複適用
相続により取得した不動産を売却したが、概算取得費を適用する場合には相続税額の取得費加算は適用できないか?
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)は、取得費に相当する金額に、相続税額のうち譲渡した資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算するものです(租税特別措置法39①、租税特別措置法施行令25の16①、所得税33③、38①)。
したがって、概算取得費により計算した取得費に、譲渡した資産に対応する相続税額を加算することができます(所得税38①、租税特別措置法31の4①、租税特別措置法基本通達31の4-1)。