「資産の譲渡等が行われた場合」とは

04/15/2022

現実に資産の譲渡等が行われていない場合でも、前受金、仮受金、預り分等として金銭を受領した場合は、その時点で消費税が課されるのか?

所得税法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける場合を除き、前受金、前払金、未収金、未払金等として入出金があっても、その時点で資産の譲渡等及び課税仕入れ等があったことにはなりません。

現実に資産の引渡しやサービスの提供があった時点が資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期となります(消費税法18、消費税基本通達9-1-27、11-3-1)。

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土地等譲渡所得 (1)

特例の内容、要件は何か?

保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいいます。
保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例があります(所得税法64)。

所得がなかったものとする部分の金額は次の3つのうち一番低い金額です。
① 肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額
② 保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額
③ 売った土地建物などの譲渡益の額

この特例を受けるには、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。
① 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
② 保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
③ 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
この「回収できなくなったこと」とは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。

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Posted by matsui