「資産の譲渡等が行われた場合」とは

04/15/2022

現実に資産の譲渡等が行われていない場合でも、前受金、仮受金、預り分等として金銭を受領した場合は、その時点で消費税が課されるのか?

所得税法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける場合を除き、前受金、前払金、未収金、未払金等として入出金があっても、その時点で資産の譲渡等及び課税仕入れ等があったことにはなりません。

現実に資産の引渡しやサービスの提供があった時点が資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期となります(消費税法18、消費税基本通達9-1-27、11-3-1)。

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消費税 (1)

個人事業者が2階建ての店舗兼住宅を取得し、1階を店舗、2階を居住用として使用する場合、その支払対価の全額が課税仕入に該当するか?

家事共用資産を取得した場合は、その家事消費又は家事使用に係る部分は、課税仕入に該当しません

この場合には、支払対価の額をその資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により、按分して計算します(消費税基本通達11-1-4)。

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Posted by matsui