「資産の譲渡等が行われた場合」とは

04/15/2022

現実に資産の譲渡等が行われていない場合でも、前受金、仮受金、預り分等として金銭を受領した場合は、その時点で消費税が課されるのか?

所得税法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける場合を除き、前受金、前払金、未収金、未払金等として入出金があっても、その時点で資産の譲渡等及び課税仕入れ等があったことにはなりません。

現実に資産の引渡しやサービスの提供があった時点が資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期となります(消費税法18、消費税基本通達9-1-27、11-3-1)。

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土地等譲渡所得 (1)

母が亡くなるまで居住していた家屋とその敷地を相続し、年内に売却した。
母の死に伴い、相続税の申告・納税を行った。
譲渡所得の申告に当たって、被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35③)と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)を併用して申告していいか?

被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35③)と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)は選択適用となります(租税特別措置法35③、租税特別措置法基本通達35-8)。

ただし、譲渡資産が被相続人の居住用部分と非居住用部分とから成る被相続人居住用家屋又はその敷地等である場合において、非居住用部分の譲渡についてのみ租税特別措置法39条の規定の適用を受けるときは、居住用部分の譲渡が租税特別措置法35条3項の規定による要件を満たすものである限り、租税特別措置法35条3項の適用があります。

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Posted by matsui