信用保証協会に支払った保証料の経理

事業資金を借り入れる際に、信用保証協会に支払った保証料を全額一時に必要経費に算入した。
問題はあるか?

この場合は、前払費用又は繰延資産として経理し、保証期間にわたって必要経費に算入します(所得税法施行令7①三ホ)。

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土地等譲渡所得 (1)

購入時より値下がりした土地(取得時3億円、交換時1億円)を、他の者の保有する土地(1億円)と等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?

所得税第58条に規定する固定資産の交換の趣旨は、その譲渡所得課税を将来に繰り延べるものであり、譲渡損失を繰り延べるものではありません。

したがって、譲渡損失が発生する場合については、所得税第58条の適用はありません。

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Posted by matsui