事業所得の赤字と一時所得又は総合長期譲渡所得との損益通算

事業所得の赤字と一時所得又は総合長期譲渡所得とを通算する際に、一時所得又は総合長期譲渡所得の金額を2分の1した後の額から差し引いた。
問題はあるか?

一時所得又は総合長期譲渡所得と損益通算する場合は、50万円特別控除後で、2分の1をする前の金額と通算します(所得税法22②、33③ニ、34②、69①、所得税法施行令198三)。

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所得税 (1)

年の途中で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を所有期間に応じて月割りで計算して売主に支払ったので、租税公課として必要経費に算入した。
問題はあるか?

業務の用に供した資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされています(所得税法基本通達37-5)が、固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税される(地方税法343、359)ことから、年の途中で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有期間等で按分して売主に支払ったとしても、買主は、その不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所得税法基本通達37-5は適用されません。

この場合は、買主が支払った固定資産税相当額は当該不動産の取得価額に算入することになります。

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Posted by matsui