事業所得の赤字と一時所得又は総合長期譲渡所得との損益通算
事業所得の赤字と一時所得又は総合長期譲渡所得とを通算する際に、一時所得又は総合長期譲渡所得の金額を2分の1した後の額から差し引いた。
問題はあるか?
一時所得又は総合長期譲渡所得と損益通算する場合は、50万円特別控除後で、2分の1をする前の金額と通算します(所得税法22②、33③ニ、34②、69①、所得税法施行令198三)。
贈与税 (1)
父からの住宅用家屋の贈与について、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けられるか?
住宅取得等資金の贈与の適用の対象となる財産は、住宅用家屋の新築もしくは取得又は増改築の対価にあてるために贈与を受けた金銭のみです。
したがって、住宅用家屋そのものの贈与については、その特例を受けることはできません(租税特別措置法70の2①、70の3①)。
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