「振り込め詐欺」による損失

「振り込め詐欺」により金銭を搾取された場合においても、その損失は雑損控除の対象になるか?

雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」によって生じた損失に限定されていることから、「詐欺」によって生じた損失は対象とはなりません。

したがって、「振り込め詐欺」により金銭を搾取された場合における損失は、雑損控除の対象になりません(所得税法72①、所得税法施行令9)。

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所得税 (1)

一括償却資産の償却は、どうするのか?

一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の減価償却資産で、当該減価償却資産の全部又は特定の一部を一括したものをいいます(所得税法施行令139)。
税務上、償却費は、取得価額の合計額×当期の月数÷36で計算します。

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Posted by matsui