「振り込め詐欺」による損失

「振り込め詐欺」により金銭を搾取された場合においても、その損失は雑損控除の対象になるか?

雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」によって生じた損失に限定されていることから、「詐欺」によって生じた損失は対象とはなりません。

したがって、「振り込め詐欺」により金銭を搾取された場合における損失は、雑損控除の対象になりません(所得税法72①、所得税法施行令9)。

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所得税 (1)

未分割の相続財産から生ずる不動産所得について法定相続分で申告したが、後日、法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は、相続時に遡及して修正しなければならないのか?

未分割の相続財産(不動産)から生ずる収入は、遺産とは別個のものであって、法定相続人各人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものであるから、その帰属につき事後の遺産分割の影響を受けることはありません(最高裁平17.9.8判決)。

なお、遺産分割確定日以後の不動産収入についてはその遺産分割による相続分により申告することになります。

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Posted by matsui