「振り込め詐欺」による損失

「振り込め詐欺」により金銭を搾取された場合においても、その損失は雑損控除の対象になるか?

雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」によって生じた損失に限定されていることから、「詐欺」によって生じた損失は対象とはなりません。

したがって、「振り込め詐欺」により金銭を搾取された場合における損失は、雑損控除の対象になりません(所得税法72①、所得税法施行令9)。

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消費税 (1)

簡易課税制度では、事業形態ごとに仕入控除税額を計算するのか?

簡易課税制度とは、実際の仕入に係る消費税額を計算せずに、一定の率を用いて簡易に仕入に係る消費税額を計算する制度をいいます。
簡易課税制度においては、事業形態により、以下の率を適用して仕入控除税額を計算します。

 

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業 70%
第四種事業 飲食店業、その他の事業 60%
第五種事業 金融及び保険業 、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)。 50%
第六種事業 不動産業 40%

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Posted by matsui