配偶者特別控除の相互適用

納税者及び納税者と生計を一にする配偶者それぞれの合計所得金額は、48万円を超え133万円以下であった。
この場合夫婦の間で、お互いに配偶者特別控除を適用することはできるか?

配偶者の一方が他の配偶者を配偶者特別控除の対象にしている場合、他の配偶者は一方の配偶者を配偶者特別控除の対象にすることはできません。

これは、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることは認めない趣旨によるものです(所得税法83の2②)。

Posted by matsui