交換差額の大きな固定資産の等価交換
甲が所有している居宅(500万円)及びその敷地(1,000万円)と乙が所有している居宅(1,000万円)及びその敷地(500万円)を等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?
双方が所有する土地及び建物を交換した場合には、土地は土地、建物は建物とそれぞれ交換したものとみなされます。
この場合において、それぞれの土地又は建物の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20を超えるときは、土地又は建物の交換について所得税58条の適用は認められません(所得税法58①、②、所得税基本通達58-4)。
消費税 (1)
相続により父親の事業を承継した。
父親の基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていたが、自身の課税売上高は1,000万円以下であったので、納税義務はないと判断していいか?
自己が免税事業者である相続人の場合、相続があった年の納税義務は、被相続人の基準期間における課税売上高により判定します(消費税法10①)。
また、その翌年又は翌々年については、相続人と被相続人の課税売上高の合計が1,000万円を超えているかどうかで判断します(消費税法10②)。
なお、いずれの場合も共同相続の場合には、被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続分に応じた割合を乗じた金額となります。
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