契約ベース、引渡しベースの統一

土地の譲渡の日及び取得の日の状況は、次のとおりであった。
≪譲渡の日≫契約:令和2年、引渡し:令和3年
≪取得の日≫契約:平成27年、引渡し:平成28年

令和3年分(引渡しベース)として譲渡所得を申告するのであれば、取得の日も引渡しを受けた平成28年とすべきか?
分離短期譲渡所得としての計算をすることになるが。

譲渡の日を引渡しのあった令和3年としても、取得の日を契約のあった平成27年とし、分離長期譲渡所得として申告することは可能です(所得税基本通達33-9で準用する36-12)。

なお、土地等又は建物等を譲渡した場合における分離長期譲渡所得及び分離短期譲渡所得の区分は、当該譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えるか否かにより判定します(租税特別措置法31①、32①)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

自宅で音楽教室を開いて複数の生徒に音楽の指導を行って授業料を受領しているのだが、家内労働者等の必要経費の特例が適用されるのか?

家内労働者等の必要経費の特例は、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者に対して適用されます。
したがって、問いの場合のように、複数の者に対して役務の提供を行うのであれば、この特例の適用はありません(租税特別措置法27、租税特別措置法施行令18の2、家内労働法2②)。

Load More

Posted by matsui