非居住者の住宅ローン控除
海外赴任中の者は適用できないのか?
平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合、居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者にも適用されます(租税特別措置法41)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
海外赴任中の者は適用できないのか?
平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合、居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者にも適用されます(租税特別措置法41)。
Posted by matsui
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