新型コロナウイルス関連補助金への課税

新型コロナウイルス感染症に関連して、市町村から家計へ支援の観点で給付される令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金は、課税されるか?

都道府県や市町村から新型コロナウイルス感染症に関連して給付される給付金で次に掲げるものについては、非課税となります。

① 家計への支援の観点から給付される給付金
・特別低額給付金給付事業費補助金を財源として給付される給付金
・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
・新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金を財源として給付される給付金

② 子育て世帯への経済的な影響の緩和の観点から児童扶養手当受給者等の一定の者に対して給付される給付金
・令和2年度の子育て世帯臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
・令和3年11月26日の閣議決定「令和3年度一般会計コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金

ただし、持続化給付金や雇用調整助成金など、事業者の営業自粛に伴う収益の補償や経費の補填として給付される金品等については、事業所得等として課税されます(所得税法施行令30本文括弧書、94①)。

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所得税 (1)

通勤費を加算せずに給与が支給されている場合でも、実際の通勤費が明確にできれば、その金額は非課税にできるか?

通勤費で非課税にできるのは、所得税法で「給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるためのものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」と規定されています(所得税法9①五)。

つまり、給与所得者が通常の給与のほかに通勤手当の支給を受ける場合に限り通勤手当の非課税化の取扱いを受けるのであり、通常の給与に通勤手当が加算されていない場合には、実際の通勤費が算出できたとしても、当該金額は非課税になりません

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Posted by matsui