新型コロナウイルス関連補助金への課税

新型コロナウイルス感染症に関連して、市町村から家計へ支援の観点で給付される令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金は、課税されるか?

都道府県や市町村から新型コロナウイルス感染症に関連して給付される給付金で次に掲げるものについては、非課税となります。

① 家計への支援の観点から給付される給付金
・特別低額給付金給付事業費補助金を財源として給付される給付金
・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
・新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金を財源として給付される給付金

② 子育て世帯への経済的な影響の緩和の観点から児童扶養手当受給者等の一定の者に対して給付される給付金
・令和2年度の子育て世帯臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
・令和3年11月26日の閣議決定「令和3年度一般会計コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金

ただし、持続化給付金や雇用調整助成金など、事業者の営業自粛に伴う収益の補償や経費の補填として給付される金品等については、事業所得等として課税されます(所得税法施行令30本文括弧書、94①)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

青色申告をしているので、令和X年分に生じた純損失の額について繰戻しによる還付請求をするつもりである。
所得税が減額になることに伴い、復興特別所得税も減額して還付請求していいか?

青色申告者のうち、その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると税額が還付となる場合など、一定の要件を満たせば「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」をすることができます。

しかし、この場合に還付請求ができるのは所得税のみであり、復興特別所得税については還付請求できません(所得税法142)。

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Posted by matsui