財産分与により取得した家屋の住宅ローン控除

Aは離婚に伴う財産分与により前夫B所有の住宅を取得した。
この場合には、居住要件等その他の要件を満たしていたとしても、は住宅ローン控除を適用できないか?

Aの取得した住宅は、前夫から贈与でなく財産分与により取得したものです。
また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しないので、Aは住宅ローン控除を受けることができます(租税特別措置法41①、租税特別措置法施行令26③)。

なお、財産分与により取得した家屋が既に住宅ローン控除の適用を受けている共有家屋の持ち分である場合には、当初から保有していた共有部分と追加取得した共有部分のいずれについても住宅ローン控除を受けることができます。

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所得税 (1)

土地の所有者を父、家屋の所有者を子として土地付き家屋を購入した場合、それぞれに住宅ローン控除を適用できるか?

住宅ローン控除の対象となる借入金は、家屋の購入とともにするその家屋の敷地に要する資金に充てるための借入金とされています。
父は土地購入の借入金しか有していないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません(租税特別措置法施行令26⑧)。

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Posted by matsui