財産分与により取得した家屋の住宅ローン控除

Aは離婚に伴う財産分与により前夫B所有の住宅を取得した。
この場合には、居住要件等その他の要件を満たしていたとしても、は住宅ローン控除を適用できないか?

Aの取得した住宅は、前夫から贈与でなく財産分与により取得したものです。
また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しないので、Aは住宅ローン控除を受けることができます(租税特別措置法41①、租税特別措置法施行令26③)。

なお、財産分与により取得した家屋が既に住宅ローン控除の適用を受けている共有家屋の持ち分である場合には、当初から保有していた共有部分と追加取得した共有部分のいずれについても住宅ローン控除を受けることができます。

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所得税 (1)

不動産所得及び事業所得を営む者が青色申告特別控除55万円の適用を受けるには、事業所得に係る損益計算書と貸借対照表を添付すればよいか?

不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成します(所得税法基本通達148-1)。

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Posted by matsui