財産分与により取得した家屋の住宅ローン控除

Aは離婚に伴う財産分与により前夫B所有の住宅を取得した。
この場合には、居住要件等その他の要件を満たしていたとしても、は住宅ローン控除を適用できないか?

Aの取得した住宅は、前夫から贈与でなく財産分与により取得したものです。
また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しないので、Aは住宅ローン控除を受けることができます(租税特別措置法41①、租税特別措置法施行令26③)。

なお、財産分与により取得した家屋が既に住宅ローン控除の適用を受けている共有家屋の持ち分である場合には、当初から保有していた共有部分と追加取得した共有部分のいずれについても住宅ローン控除を受けることができます。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

令和X年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の器具備品について、一括償却資産として申告(3分の1の金額を必要経費算入)したが、その翌年にその一部を除却したので、その未償却残高を除却損として必要経費に算入した。
問題はあるか?

一括償却資産としたものについては、その年以後にその全額又は一部につき滅失、除却等(譲渡した場合も含む。)の事実が生じたときであっても、業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入(事業廃止及び死亡の場合を除く。)することになります。

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Posted by matsui