借入金利子の取得費算入
取得してから5年間空き家であった不動産を売却したときの譲渡所得の計算において、当該不動産を取得するための借入金に係る利子の全額を取得費に算入できるか?
支払った借入金利子のうち、不動産の使用開始の日までの期間(5年間)に対応する金額は、取得費に加算することができます。
なお、不動産を使用することなく譲渡した場合は、その譲渡の日までに支払った借入金利子の金額を取得費に加算することができます(所得税基本通達38-8)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
取得してから5年間空き家であった不動産を売却したときの譲渡所得の計算において、当該不動産を取得するための借入金に係る利子の全額を取得費に算入できるか?
支払った借入金利子のうち、不動産の使用開始の日までの期間(5年間)に対応する金額は、取得費に加算することができます。
なお、不動産を使用することなく譲渡した場合は、その譲渡の日までに支払った借入金利子の金額を取得費に加算することができます(所得税基本通達38-8)。