通勤用自動車譲渡損失の損益通算

通勤用に使用していた自動車を売却したところ譲渡損失が発生したため、他の所得と通算して申告を行った。
問題はあるか?

通勤用自動車は「生活の用に供する資産」として取り扱われるため、利益が出ても課税されない反面、損失についても生じなかったことになり、他の所得から差し引きことはできません(所得税法9①九、②一、所得税法施行令25)。

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所得税 (1)

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に支払った施設サービス費のうち、介護費、食事及び居住費の自己負担額は、全額が医療費控除の対象となるか?

指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護福祉施設に支払った施設サービス費のうち、介護費、食事及び居住費の自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となります。

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Posted by matsui