通勤用自動車譲渡損失の損益通算

通勤用に使用していた自動車を売却したところ譲渡損失が発生したため、他の所得と通算して申告を行った。
問題はあるか?

通勤用自動車は「生活の用に供する資産」として取り扱われるため、利益が出ても課税されない反面、損失についても生じなかったことになり、他の所得から差し引きことはできません(所得税法9①九、②一、所得税法施行令25)。

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所得税 (1)

源泉徴収義務者が給与所得者等から源泉徴収した税額を納付していない場合、その給与所得者等は還付申告により還付を受けることはできないのか?

給与の支払いを受けた者の所得税の還付については、源泉徴収義務者が所得税を徴収して国に納付すべき日に、その納付があったものとされます(所得税法223)。
したがって、源泉所得税が未納になっていても、還付を受けることができます

一方、給与自体が未払の場合は、源泉徴収票に内書され、源泉所得税が納付されるまで(給与が支払われるまで)、還付は留保されます(所得税法138②)。

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Posted by matsui