通勤用自動車譲渡損失の損益通算

通勤用に使用していた自動車を売却したところ譲渡損失が発生したため、他の所得と通算して申告を行った。
問題はあるか?

通勤用自動車は「生活の用に供する資産」として取り扱われるため、利益が出ても課税されない反面、損失についても生じなかったことになり、他の所得から差し引きことはできません(所得税法9①九、②一、所得税法施行令25)。

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贈与税 (1)

利害関係のない法人から現金200万円を受け取ったが、贈与税の申告をしなければならないか?

法人からの贈与については、贈与税ではなく、一時所得として所得税の対象となります(相続税法21の3①一、所得税基本通達34-1(5))。

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Posted by matsui