等価交換した土地の譲渡所得

土地を等価交換した場合には、譲渡所得は課税されないと考えている。
問題はあるか?

土地を交換した場合であっても、所得税法58条に規定する譲渡の直前の用途と同一の用途に供するなどの一定の要件を満たさなければ、交換により取得した資産の時価で譲渡があったものとして譲渡所得の申告が必要になります(所得税法36①②、58①)。

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土地等譲渡所得 (1)

居住用財産の買換えに当たって、土地及び家屋に係る住宅ローン等を別々にし、家屋に係る借入金の償還期間は10年としたものの、土地に係る借入金の償還期間は8年とした。
この場合に、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5)は適用できるか?

租税特別措置法41の5に規定する住宅ローン等は、居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該敷地の要に供する土地等の取得のための借入金で償還期間が10年以上であるものとされていることから、いずれか一方の償還期間が10年以上であれば特例を適用できます(租税特別措置法41の5⑦四)。

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Posted by matsui