等価交換した土地の譲渡所得
土地を等価交換した場合には、譲渡所得は課税されないと考えている。
問題はあるか?
土地を交換した場合であっても、所得税法58条に規定する譲渡の直前の用途と同一の用途に供するなどの一定の要件を満たさなければ、交換により取得した資産の時価で譲渡があったものとして譲渡所得の申告が必要になります(所得税法36①②、58①)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ

土地を等価交換した場合には、譲渡所得は課税されないと考えている。
問題はあるか?
土地を交換した場合であっても、所得税法58条に規定する譲渡の直前の用途と同一の用途に供するなどの一定の要件を満たさなければ、交換により取得した資産の時価で譲渡があったものとして譲渡所得の申告が必要になります(所得税法36①②、58①)。
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