財産分与への課税
離婚に伴い財産分与としてもらった現金300万円は、贈与税として申告しなければならないか?
離婚に伴う財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはなりません。
ただし、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合のその過当な部分、又は離婚を手段として贈与税のほ脱を図ると認められる場合は、贈与により取得した財産となります(相続税基本通達9-8)。
消費税 (1)
相続により父親の事業を承継した。
父親の基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていたが、自身の課税売上高は1,000万円以下であったので、納税義務はないと判断していいか?
自己が免税事業者である相続人の場合、相続があった年の納税義務は、被相続人の基準期間における課税売上高により判定します(消費税法10①)。
また、その翌年又は翌々年については、相続人と被相続人の課税売上高の合計が1,000万円を超えているかどうかで判断します(消費税法10②)。
なお、いずれの場合も共同相続の場合には、被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続分に応じた割合を乗じた金額となります。












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