財産分与への課税

離婚に伴い財産分与としてもらった現金300万円は、贈与税として申告しなければならないか?

離婚に伴う財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはなりません

ただし、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合のその過当な部分、又は離婚を手段として贈与税のほ脱を図ると認められる場合は、贈与により取得した財産となります(相続税基本通達9-8)。

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土地等譲渡所得 (1)

妻と離婚することになり、居住用不動産を財産分与したが、慰謝料として渡したものであるため、譲渡所得の申告は不要と考えていいか?

不動産を分与(所有権移転)した場合、その時の不動産の時価で譲渡が行われたことになるため、その不動産の時価を譲渡価額として譲渡所得の計算を行います(所得税法36①②、所得税基本通達33-1の4)。

なお、分与した不動産が財産分与者の居住用である場合は、各種居住用財産の特例の適用が受けられることがあります。
しかし特例を適用するためには正式に離婚が成立している必要があるので、タイミングに注意してください。

(妻サイド)
離婚後に財産分与によって受け取った財産については原則非課税です。
しかし、財産が過大に分けられた場合には贈与税がかかります。

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Posted by matsui