住宅取得等資金の贈与の特例の適用②
妻の父から住宅を購入するための資金の贈与を受けたので、特例を適用して申告した。
問題はあるか?
贈与者の要件である受贈者の「直系尊属」には、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれません(租税特別措置法の取扱いについて70の2-1(1))。
ただし、受贈者とその配偶者の直系尊属が養子縁組をしている場合には、受贈者の直系尊属に含まれます。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
妻の父から住宅を購入するための資金の贈与を受けたので、特例を適用して申告した。
問題はあるか?
贈与者の要件である受贈者の「直系尊属」には、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれません(租税特別措置法の取扱いについて70の2-1(1))。
ただし、受贈者とその配偶者の直系尊属が養子縁組をしている場合には、受贈者の直系尊属に含まれます。