住宅取得等資金の贈与の特例の適用③
親から住宅取得等資金の贈与を受け、店舗兼住宅を購入した。その家屋の居住用部分の床面積が200㎡(家屋全体の床面積は300㎡)であることから、面積制限(40㎡以上240㎡以下)の要件を満たしているため、特例を適用して申告した。
問題はあるか?
店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定については、居住の用以外の用に供されている部分の床面積を含めた家屋全体の床面積で判定します。
よって、居住用部分の200㎡ではなく、家屋全体の床面積は300㎡で判定することになります(租税特別措置法の取扱いについて70の2-6で準用する70の3-6(1))。
したがって、特例の適用を受けられません。
株式等譲渡所得 (1)
過去3年の各年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額があり、当年も上場株式等に係る譲渡損失が生じている場合、当年の上場株式等に係る配当所得からこれらの損失を差し引く順序は、納税者に有利なように、一番古い年分からと考えていいか?
損益通算と繰越控除の両方がある場合、上場株式等に係る配当所得等(上場株式等に係る利子所得又は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得)から損失を控除する順序は次のとおりとなります(租税特別措置法37の12の2⑤、租税特別措置法施行令25の11の2⑧)。
① 本年分(損益通算)
② 本年の3年前分
③ 本年の2年前分
④ 本年の前年分












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