海外赴任が決まった年の確定申告書の提出日

04/15/2020

居住者が年の途中で日本を出国する(外国で暮らす)場合、納税管理人を定めていても、出国する日までにその年の確定申告書を提出しなければならないか?

所得税法上の「出国」とは、納税管理人を定めずに国内に住所及び居所を有しなくなる場合をいいます(所得税法2①四十二)。
したがって、問いの場合は「出国」に該当せず、納税管理人を通じて通常の確定申告期間(翌年2月16日から3月15日まで)に確定申告を行うことになります(国税通則法117、所得税法120、126、127)。

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土地等譲渡所得 (1)

所有する土地を売却するために借地人に支払った立退料は、譲渡費用に当たるとして譲渡所得の計算を行っていいか?

借地権を消滅させた後にその土地を売却したことは、旧借地権部分と旧底地部分をそれぞれ譲渡したことになります。
そして、借地権を消滅させるために借地人に支払った対価(立退料)は、旧借地権の取得費となり、旧借地権部分は短期譲渡所得となります(所得税基本通達33-11の2、38-4の2)。

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Posted by matsui