海外赴任が決まった年の確定申告書の提出日

04/15/2020

居住者が年の途中で日本を出国する(外国で暮らす)場合、納税管理人を定めていても、出国する日までにその年の確定申告書を提出しなければならないか?

所得税法上の「出国」とは、納税管理人を定めずに国内に住所及び居所を有しなくなる場合をいいます(所得税法2①四十二)。
したがって、問いの場合は「出国」に該当せず、納税管理人を通じて通常の確定申告期間(翌年2月16日から3月15日まで)に確定申告を行うことになります(国税通則法117、所得税法120、126、127)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

令和X年分の所得税について、申告義務のあった父が申告書を提出しないまま、令和X年の翌年1月31日に亡くなった。
準確定申告書の提出期限は、令和X年分の法定申告期限である令和X年の翌年3月15日か?

法定申告期限前に死亡した納税者の相談人は、原則としてその相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内、令和X年分及びその翌年分に係る準確定申告書を提出することになります(所得税法124、125)。

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Posted by matsui