海外赴任が決まった年の確定申告書の提出日

04/15/2020

居住者が年の途中で日本を出国する(外国で暮らす)場合、納税管理人を定めていても、出国する日までにその年の確定申告書を提出しなければならないか?

所得税法上の「出国」とは、納税管理人を定めずに国内に住所及び居所を有しなくなる場合をいいます(所得税法2①四十二)。
したがって、問いの場合は「出国」に該当せず、納税管理人を通じて通常の確定申告期間(翌年2月16日から3月15日まで)に確定申告を行うことになります(国税通則法117、所得税法120、126、127)。

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土地等譲渡所得 (1)

売買契約を締結した後、さらに有利な条件でその不動産を売却するため、受領した手付金50万円の倍返し(手付金の返還部分50万円と違約金部分50万円の計100万円)により売買契約を解除した。
その後、さらに有利な条件でその不動産を売却した場合の譲渡所得の計算上、倍返しした全額(100万円)は譲渡費用に算入できるか?

違約金部分の50万円は譲渡費用になります(所得税基本通達33-7(2))。

ただし、手付金の返還部分(50万円)は、先に受領した金員の返還であるため、譲渡費用には該当しません。

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Posted by matsui