海外赴任が決まった年の確定申告書の提出日

04/15/2020

居住者が年の途中で日本を出国する(外国で暮らす)場合、納税管理人を定めていても、出国する日までにその年の確定申告書を提出しなければならないか?

所得税法上の「出国」とは、納税管理人を定めずに国内に住所及び居所を有しなくなる場合をいいます(所得税法2①四十二)。
したがって、問いの場合は「出国」に該当せず、納税管理人を通じて通常の確定申告期間(翌年2月16日から3月15日まで)に確定申告を行うことになります(国税通則法117、所得税法120、126、127)。

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土地等譲渡所得 (1)

購入時より値下がりした土地(取得時3億円、交換時1億円)を、他の者の保有する土地(1億円)と等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?

所得税第58条に規定する固定資産の交換の趣旨は、その譲渡所得課税を将来に繰り延べるものであり、譲渡損失を繰り延べるものではありません。

したがって、譲渡損失が発生する場合については、所得税第58条の適用はありません。

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Posted by matsui