売買契約を解除するために支払った「倍返し」の譲渡費用性

04/18/2022

売買契約を締結した後、さらに有利な条件でその不動産を売却するため、受領した手付金50万円の倍返し(手付金の返還部分50万円と違約金部分50万円の計100万円)により売買契約を解除した。
その後、さらに有利な条件でその不動産を売却した場合の譲渡所得の計算上、倍返しした全額(100万円)は譲渡費用に算入できるか?

違約金部分の50万円は譲渡費用になります(所得税基本通達33-7(2))。

ただし、手付金の返還部分(50万円)は、先に受領した金員の返還であるため、譲渡費用には該当しません。

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Posted by matsui