共有財産と譲渡所得
妻と離婚することになり、居住用不動産を財産分与したが、慰謝料として渡したものであるため、譲渡所得の申告は不要と考えていいか?
不動産を分与(所有権移転)した場合、その時の不動産の時価で譲渡が行われたことになるため、その不動産の時価を譲渡価額として譲渡所得の計算を行います(所得税法36①②、所得税基本通達33-1の4)。
なお、分与した不動産が財産分与者の居住用である場合は、各種居住用財産の特例の適用が受けられることがあります。
しかし特例を適用するためには正式に離婚が成立している必要があるので、タイミングに注意してください。
(妻サイド)
離婚後に財産分与によって受け取った財産については原則非課税です。
しかし、財産が過大に分けられた場合には贈与税がかかります。
消費税 (1)
税込経理方式を適用している事業者が令和X年課税期間の修正申告に伴い納付すべきこととなった消費税は、令和X年分の事業所得の必要経費に算入するのか?
修正申告により納付すべきこととなった消費税額は、その申告書を提出した年分の必要経費に算入となります(平元年.3.29付直所3-8「消費税法の施行に伴う所得税の取扱いについて」7参照)。












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