立退料と譲渡所得

所有する土地を売却するために借地人に支払った立退料は、譲渡費用に当たるとして譲渡所得の計算を行っていいか?

借地権を消滅させた後にその土地を売却したことは、旧借地権部分と旧底地部分をそれぞれ譲渡したことになります。
そして、借地権を消滅させるために借地人に支払った対価(立退料)は、旧借地権の取得費となり、旧借地権部分は短期譲渡所得となります(所得税基本通達33-11の2、38-4の2)。

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贈与税 (1)

離婚に伴い財産分与としてもらった現金300万円は、贈与税として申告しなければならないか?

離婚に伴う財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはなりません。

ただし、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合のその過当な部分、又は離婚を手段として贈与税のほ脱を図ると認められる場合は、贈与により取得した財産となります(相続税基本通達9-8)。

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Posted by matsui