居住用不動産の減価償却費

04/22/2020

居住用不動産の取得費の計算において、事業用資産の償却率を適用して償却費相当額を算出していいか?

非事業用資産の耐用年数は省令で規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数を基に、残存価額を10%とする旧定額法に準じて計算することとなります。

なお、耐用年数に1.5を乗じて計算した年数に1年未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てて、また、また、経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます(所得税法施行令85)。

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国税通則法 (1)

当初の申告で医療費控除の適用を忘れてしまった。
「医療費控除の明細書」を添付して更生の請求書を提出すればいいか?

更生の請求書には、請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」を添付しなければなりません。
したがって、医療費控除の適用を求める場合には、「事実を証明する書類」として支払った医療費のすべてに係る「領収書」又は「医療費通知」を添付する必要があります(国税通則法23③、国税通則法施行令6②)。
これは、電子により更生の請求書を提出する場合についても同様です。

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Posted by matsui