居住用不動産の減価償却費

04/22/2020

居住用不動産の取得費の計算において、事業用資産の償却率を適用して償却費相当額を算出していいか?

非事業用資産の耐用年数は省令で規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数を基に、残存価額を10%とする旧定額法に準じて計算することとなります。

なお、耐用年数に1.5を乗じて計算した年数に1年未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てて、また、また、経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます(所得税法施行令85)。

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所得税 (1)

不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定は、どうするのか?

不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます
① 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
② 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

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Posted by matsui