確定申告書への記名押印

04/22/2020

確定申告書に記名押印するのは、慣習によるものか?

申告書、申請書、届出そのたの書類を提出する者は、その提出する書類に指名及び住所又は居所を記載しなければならないこととされています(国税通則法124)。

≪追記≫
令和3年度税制改正大綱において以下のような内容が明記されました。
「税務署長等に提出する国税関係書類において、実印・印鑑証明を求めている手続き等を除き、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について押印義務が廃止されます。」
上記の見直しは、令和3年4月1日前においても、運用上、押印がなくても改めて求めないことになります。

つまり、令和2年分の確定申告から適用可能です。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

申告納税額200,000円の令和X年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書(期限後申告)を令和X年の翌年4月1日に提出したため、無申告加算税10,000円が賦課決定された。
なお、申告納税額200,000円は、口座振替納付により期限後申告書を提出する前日に納付していた。
問題はあるか?

期限後申告書の提出が、調査があったことにより決定を予知してされたものではなく、期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合で、かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに提出された場合には、無申告加算税は課されません(国税通則法66⑦、国税通則法施行令27の2)。

なお、上記に該当する期限後申告書の提出があった場合で、その後に修正申告書の提出又は更生があったときは、過少申告加算税が課されることになります(国税通則法65①かっこ書)。

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Posted by matsui