確定申告書への記名押印

04/22/2020

確定申告書に記名押印するのは、慣習によるものか?

申告書、申請書、届出そのたの書類を提出する者は、その提出する書類に指名及び住所又は居所を記載しなければならないこととされています(国税通則法124)。

≪追記≫
令和3年度税制改正大綱において以下のような内容が明記されました。
「税務署長等に提出する国税関係書類において、実印・印鑑証明を求めている手続き等を除き、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について押印義務が廃止されます。」
上記の見直しは、令和3年4月1日前においても、運用上、押印がなくても改めて求めないことになります。

つまり、令和2年分の確定申告から適用可能です。

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所得税 (1)

分譲マンションの一室を所有しこれを賃貸して不動産所得を得ています。
マンションの管理規約にしたがい管理組合に毎月修繕積立金を支払っていますが、不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入するのか?

修繕積立金は、原則として、実際に修繕が行われその修繕が完了した日の属する年分の必要経費になります。
しかし、管理組合が解散しない限り修繕積立金が区分所有者に返還されない等一定の要件を満たす場合には、支払った日の属する年分の必要経費とすることができます。

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Posted by matsui