期限後申告書の提出による無申告加算税の賦課

申告納税額200,000円の令和X年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書(期限後申告)を令和X年の翌年4月1日に提出したため、無申告加算税10,000円が賦課決定された。
なお、申告納税額200,000円は、口座振替納付により期限後申告書を提出する前日に納付していた。
問題はあるか?

期限後申告書の提出が、調査があったことにより決定を予知してされたものではなく、期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合で、かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに提出された場合には、無申告加算税は課されません(国税通則法66⑦、国税通則法施行令27の2)。

なお、上記に該当する期限後申告書の提出があった場合で、その後に修正申告書の提出又は更生があったときは、過少申告加算税が課されることになります(国税通則法65①かっこ書)。

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所得税 (1)

源泉徴収義務者が給与所得者等から源泉徴収した税額を納付していない場合、その給与所得者等は還付申告により還付を受けることはできないのか?

給与の支払いを受けた者の所得税の還付については、源泉徴収義務者が所得税を徴収して国に納付すべき日に、その納付があったものとされます(所得税法223)。
したがって、源泉所得税が未納になっていても、還付を受けることができます。

一方、給与自体が未払の場合は、源泉徴収票に内書され、源泉所得税が納付されるまで(給与が支払われるまで)、還付は留保されます(所得税法138②)。

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Posted by matsui