「整理ポスト」、「監理ポスト」内にある株式の譲渡損失
「整理ポスト」、「監理ポスト」内にある銘柄を譲渡したが、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は適用できるか?
「整理ポスト」、「監理ポスト」に割り当てられた株式等は、まだ上場廃止となっていないので、上場株式等に該当し、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は適用対象となります(租税特別措置法37の12の2)。
贈与税 (1)
相続時精算課税を選択して贈与税の計算をしている者が、特定贈与者から100万円の現金贈与を受けたが、贈与税の基礎控除額である110万円以下の金額であるため申告は不要とした。
問題はあるか?
相続時精算課税を選択した場合、その年分以後その特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の規定は適用されないため、110万円以下であっても申告する必要があります(相続税法21の11、21の9③)。
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