「整理ポスト」、「監理ポスト」内にある株式の譲渡損失

「整理ポスト」、「監理ポスト」内にある銘柄を譲渡したが、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は適用できるか?

「整理ポスト」、「監理ポスト」に割り当てられた株式等は、まだ上場廃止となっていないので、上場株式等に該当し、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は適用対象となります(租税特別措置法37の12の2)。

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所得税 (1)

一括償却資産の償却は、どうするのか?

一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の減価償却資産で、当該減価償却資産の全部又は特定の一部を一括したものをいいます(所得税法施行令139)。
税務上、償却費は、取得価額の合計額×当期の月数÷36で計算します。

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Posted by matsui