所有株式発行会社の倒産による損失

04/23/2020

所有していた株式の発行会社が倒産したため、取得価額の全額を譲渡損失として、株式の譲渡益を損益通算して申告していいか?

所有していた譲渡所得の起因となる株式の発行会社の倒産等によりその所有する株式の価値がなくなったとしても、譲渡したことにはならないので、譲渡損失とすることはできません

ただし、倒産等で事業所得又は雑所得の起因となる株式の価値がなくなった場合、取得価額相当額は、その事業所得又は雑所得の必要経費に算入します(所得税法37①、51④、租税特別措置法37の10、37の11)。

なお、特定口座で管理されている株式の会社が上場廃止後、清算決了等をした場合で一定の要件を満たす場合には、譲渡による損失の金額とみなすとともに、その損失の金額は上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用が受けられます(租税特別措置法37の11の2①)。

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所得税 (1)

事業所得の赤字と一時所得又は総合長期譲渡所得とを通算する際に、一時所得又は総合長期譲渡所得の金額を2分の1した後の額から差し引いた。
問題はあるか?

一時所得又は総合長期譲渡所得と損益通算する場合は、50万円特別控除後で、2分の1をする前の金額と通算します(所得税法22②、33③ニ、34②、69①、所得税法施行令198三)。

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Posted by matsui