所有株式発行会社の倒産による損失

04/23/2020

所有していた株式の発行会社が倒産したため、取得価額の全額を譲渡損失として、株式の譲渡益を損益通算して申告していいか?

所有していた譲渡所得の起因となる株式の発行会社の倒産等によりその所有する株式の価値がなくなったとしても、譲渡したことにはならないので、譲渡損失とすることはできません

ただし、倒産等で事業所得又は雑所得の起因となる株式の価値がなくなった場合、取得価額相当額は、その事業所得又は雑所得の必要経費に算入します(所得税法37①、51④、租税特別措置法37の10、37の11)。

なお、特定口座で管理されている株式の会社が上場廃止後、清算決了等をした場合で一定の要件を満たす場合には、譲渡による損失の金額とみなすとともに、その損失の金額は上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用が受けられます(租税特別措置法37の11の2①)。

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国税通則法 (1)

青色申告をしているので、令和X年分に生じた純損失の額について繰戻しによる還付請求をするつもりである。
所得税が減額になることに伴い、復興特別所得税も減額して還付請求していいか?

青色申告者のうち、その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると税額が還付となる場合など、一定の要件を満たせば「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」をすることができます。

しかし、この場合に還付請求ができるのは所得税のみであり、復興特別所得税については還付請求できません(所得税法142)。

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Posted by matsui