所有株式発行会社の倒産による損失
所有していた株式の発行会社が倒産したため、取得価額の全額を譲渡損失として、株式の譲渡益を損益通算して申告していいか?
所有していた譲渡所得の起因となる株式の発行会社の倒産等によりその所有する株式の価値がなくなったとしても、譲渡したことにはならないので、譲渡損失とすることはできません。
ただし、倒産等で事業所得又は雑所得の起因となる株式の価値がなくなった場合、取得価額相当額は、その事業所得又は雑所得の必要経費に算入します(所得税法37①、51④、租税特別措置法37の10、37の11)。
なお、特定口座で管理されている株式の会社が上場廃止後、清算決了等をした場合で一定の要件を満たす場合には、譲渡による損失の金額とみなすとともに、その損失の金額は上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用が受けられます(租税特別措置法37の11の2①)。
株式等譲渡所得 (1)
専業主婦の妻が源泉徴収選択口座で50万円の利益を出したため、夫の所得税の計算において配偶者控除の適用は受けられないとする申告を行った。
問題はあるか?
申告不要の意思をした源泉徴収選択口座における所得又は損失の金額は、所得税法2条1項30号(寡婦)から34条の4(老人扶養親族)の判定に用いられる「合計所得金額」及び所得税法施行令11条(寡婦の範囲)2項、11条の2(寡夫の範囲)2項に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」に含まれません(租税特別措置法施行令25の10の12①一)。
したがって、妻が源泉徴収選択口座における所得を申告しないのであれば、50万円は妻の合計所得金額には含まれず、「合計所得金額が38万円以下である者」という要件を満たすことから、夫の所得税の計算において配偶者控除の適用を受けることができます(所得税法2①三十三、三十三の二)。












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