家内労働者等の必要経費の特例とは
家内労働者等に必要経費を認めてくれるのか?
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円(令和2年分以降は55万円)まで認められる特例があります。
贈与税 (1)
妻の父から住宅を購入するための資金の贈与を受けたので、特例を適用して申告した。
問題はあるか?
贈与者の要件である受贈者の「直系尊属」には、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれません(租税特別措置法の取扱いについて70の2-1(1))。
ただし、受贈者とその配偶者の直系尊属が養子縁組をしている場合には、受贈者の直系尊属に含まれます。












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