家内労働者等の必要経費の特例とは

家内労働者等に必要経費を認めてくれるのか?

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円(令和2年分以降は55万円)まで認められる特例があります

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所得税 (1)

次のよう家屋の新築に係る借入金を借り換えた場合、住宅ローン控除を適用できるか?
・平成30年4月1日 A銀行より3,000万円
・令和3年5月1日 B銀行より3,000万円

借り換えた借入金が当初の借入金を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、新築のための資金に充てるものである場合には、その新たな借入金が10年以上の償還期間であること等住宅借入金等特別控除の適用要件を満たしていれば、適用が可能です(租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて第41条-16)。

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Posted by matsui