非居住者の住宅ローン控除
海外赴任中の者は適用できないのか?
平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合、居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者にも適用されます(租税特別措置法41)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
海外赴任中の者は適用できないのか?
平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合、居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者にも適用されます(租税特別措置法41)。
ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)
支払った医療費の額を上回る補填金(A病気に係るもの)の額は、他の医療費(B病気に係るもの)から差し引くのか?
補填の対象となる医療費ごとに補填金の差引計算をします(所得税法73①)。
なお、支払った医療費の額を上回る補填金が支給された場合に、その上回ることとなった金額について所得税は課されません(所得税法9①十七、所得税法施行令30一)。
Posted by matsui
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