非居住者の住宅ローン控除

海外赴任中の者は適用できないのか?

平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合、居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者にも適用されます(租税特別措置法41)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

消費税 (1)

貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行っていた場合、土地部分は非課税になるか?

建物その他の施設の貸付等にともなって土地を使用させる場合において、建物の貸付等に係る対価と土地の貸付等に係る対価を区分しているときであっても、その貸付は建物の貸付であって、建物の貸付等に係る対価を便宜的に区分しているにすぎないと認められます(消費税法施行令8、消費税基本通達6-1-5(注)2)。

したがって、その全体の賃貸料が資産の貸付等の対価として、課税の対象になります。

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Posted by matsui