修正申告により追加納付する消費税等の損金算入時期

04/29/2020

税込経理方式を採用し、納付すべき消費税等について未払金経理をしている事業所得者が所得税と消費税の修正申告をすることになった。
修正申告により追加納付する消費税等の金額を、修正申告の対象年分の事業所得の計算上、必要経費に算入していいか?

修正申告により追加納付する消費税等の金額は、消費税等の修正申告を提出する日の属する年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することとなります。

したがって、修正申告の対象年分では損金算入できません。

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特例の内容、要件は何か?

保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいいます。
保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例があります(所得税法64)。

所得がなかったものとする部分の金額は次の3つのうち一番低い金額です。
① 肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額
② 保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額
③ 売った土地建物などの譲渡益の額

この特例を受けるには、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。
① 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
② 保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
③ 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
この「回収できなくなったこと」とは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。

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Posted by matsui