購入した業務用不動産に係る固定資産税相当額の損金算入

04/27/2020

年の途中で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を所有期間に応じて月割計算して売主に支払った場合、租税公課として必要経費に算入してもいいか?

業務用に供される資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされています(所得税基本通達37-5)。

固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税されますから、年の途中で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有等で按分して売主に支払ったとしても、買主はその不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所得税基本通達37-5は適用されません。
問いの場合、買主が支払った固定資産税相当額は、当該不動産の取得価額に算入することとなります。

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所得税 (1)

所得補償保険の保険料は事業所得の必要経費か?
(*)所得補償保険とは、被保険者が、保険期間中に病気やケガにより働けなくなった場合の所得の損失に備える保険をいいます。

事業主が自己を被保険者として支払う所得補償保険の保険料は必要経費になりません(所得税法基本通達9-22(注))。

なお、保険金を受け取った場合には、「身体の障害に基因して支払いを受けるもの」として非課税所得になります(所得税法基本通達9-22)。

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Posted by matsui