振り込め詐欺による損失
振り込め詐欺により金銭を搾取された場合に、その損失は雑損控除の対象になるか?
雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失に限定されています(所得税法72①、所得税法施行令9)。
したがって、振り込め詐欺により金銭を搾取された場合の損失は、雑損控除の対象とはなりません。
株式等譲渡所得 (1)
両口座分を合わせて総平均法又は総平均法に準ずる方法により取得費の計算をしなければならないか?
特定口座内保管上場株式等は、特定口座ごとに他の口座の所得と区分して、その特定口座に係る株式等に係る譲渡所得等の金額を計算します(租税特別措置法37の11の3)。
すなわち、それぞれの口座ごとに取得価額を計算します。












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