ゴルフ会員権譲渡損失の損益通算
給与所得者がゴルフ会員権を売却し譲渡損失が発生した場合、給与所得を損益通算することはできるか?
生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他の所得と損益通算することはできません(所得税法69②、所得税法施行令200)。
ゴルフ会員権も生活に通常必要でない資産に該当します。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
給与所得者がゴルフ会員権を売却し譲渡損失が発生した場合、給与所得を損益通算することはできるか?
生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他の所得と損益通算することはできません(所得税法69②、所得税法施行令200)。
ゴルフ会員権も生活に通常必要でない資産に該当します。
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