新型コロナウイルス感染症に関連した10万円の給付金への課税

新型コロナウイルス感染症に関連して、市町村から家計への支援の観点から給付される令和2年度の一般会計補正予算(第1号)における特別低額給付事業費補助金を財源として給付される給付金は課税されるのか?

当該給付金(給付対象者1人につき10万円給付される特別低額給付金)については課税されません(新型コロナウイルス税特例法4①一、新型コロナウイルス税特例規則2①)。
ただし、持続化給付金や雇用調整助成金など事業者の営業自粛等に伴う収益の補償や経費の補填として給付される金品等については事業所得等として課税されます(所得税法施行令30本文括弧書、94①)。

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所得税 (1)

振り込め詐欺により金銭を搾取された場合に、その損失は雑損控除の対象になるか?

雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失に限定されています(所得税法72①、所得税法施行令9)。
したがって、振り込め詐欺により金銭を搾取された場合の損失は、雑損控除の対象とはなりません。

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Posted by matsui