ゴルフ会員権譲渡損失の損益通算

給与所得者がゴルフ会員権を売却し譲渡損失が発生した場合、給与所得を損益通算することはできるか?

生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他の所得と損益通算することはできません(所得税法69②、所得税法施行令200)。
ゴルフ会員権も生活に通常必要でない資産に該当します

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消費税 (1)

本邦に入国後1年以上経過している外国人に対する販売は免税になるか?

輸出物品販売場において免税販売できるのは、「非居住者」に対する販売に限られます(消費税法8①)。
ここでいう「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者のことです(消費税法8①、消費税法施行令1②二)。

したがって、原則、本邦に入国後6か月以上経過するに至った者に対する販売は、「非居住者」に対する販売とはならないため、免税販売にすることはできません。

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Posted by matsui